青色申告承認申請書について

Q 被相続人が青色申告をしていたので、継続して青色申告を受けたいのですが、いつまでに青色申告承認申請書を提出すればよいでしょうか。

A 相続開始を知った日(死亡の日)の時期により、各々下記提出期限となります。

⑴ 青色申告承認申請書

 青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合において、新たに青色申告の申請をする相続人等は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて下記期限内に青色申告の承認申請書を所轄税務署長に提出します。

 ・その年の1月1日から8月31日までに死亡した場合

   死亡の日から4カ月以内

 ・その年の9月1日から10月31日までに死亡した場合  

   その年の12月31日まで

 ・その年の11月1日から12月31日までに死亡した場合 

   その年の翌年2月15日まで

⑵ 青色専従者給与に関する届出書

 青色事業専従者がいる場合には、青色専従者給与に関する届出書を、その適用を受けようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に事業を相続した場合には、その事業を相続開始した日から2カ月以内)までに提出する必要があります。

Point

 相続税申告の提出期限前に、青色申告承認申請書の提出期限が到来するため、忘れないようにしましょう。