買取申出とはどのような手続きでしょうか?
⑴ 買取申出とは
買取申出とは、生産緑地の指定を外すために必要な手続きとなります。なお、買取申出はいつでもできるものではなく、以下の3要件のいずれかに該当する場合に可能となります。
① 生産緑地の指定から30年が経過し、特定生産緑地とならない場合
② 特定生産緑地の指定から10年が経過し、特定生産緑地の更新をしない場合
③ 主たる農業者の死亡又は重大な故障により営農が不可能な場合
⑵ 買取申出をした場合
買取申出をした場合には、下記の取扱いとなります。なお、買取申出は市に買い取ることを申請するものですが、市が買うケースはほとんどありません。
・原則として買取申出の日から3カ月後に宅地化や売却が可能となります(農地転用届出の提出が必要となり
ます)。
・固定資産税と都市計画税が大幅に上昇します(農地を継続している間は激変緩和措置があります)。
・所有者の死亡以外で買取申出をした場合には、相続税等の納税猶予は打ち切られ、利子税を含めた納税が必
要となります。