未分割遺産から生じた収益の帰属について

Q 遺産分割が確定するまでの間に生じた賃料は、その賃貸不動産を一括管理していた相続人の所得として申告してよいでしょうか。

A 相続開始時から遺産分割確定時までの期間における賃料は、法定相続分により各共同相続人が取得したものとして申告する必要があります。

⑴ 民法上の取扱い

 相続人が複数である場合において、被相続人の遺産は相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するとされております。

 また、遺産分割が確定した場合には「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法第909条)」と規定されていることから、分割により取得した財産は原則として相続開始時に遡及して取得したこととされます。

 しかし相続開始時から遺産分割確定時までの期間における遺産から生じる法定果実は、被相続人の遺産ではなく相続開始後に新たに発生する財産であるため、法定相続分により各共同相続人が取得したものとして取り扱われます。

⑵ 未分割遺産から生じた賃料の取扱い

 被相続人が賃貸不動産を所有していた場合において、相続開始から遺産分割が確定するまでの間における賃料は、法定相続分(遺言により相続分が指定されている場合にはその相続分)により各共同相続人が取得したものとして、所得税等の申告をおこないます。

 したがって遺産分割が確定するまでの間、特定の相続人が賃料を一括して管理していたことをもって、その相続人のみの所得として申告することはできません。

 なお遺産分割前の賃料を分割により賃貸不動産を取得した者の賃料として、事後的に修正申告や更正の請求をおこなうことはできません。

Point

 上記内容は、最高裁判決(平成17年9月8日第一小法廷判決)によってその取扱いが明確になりました。

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