換地処分等に伴い継続して農地の相続税の納税猶予を受けるときは、何をすればよいでしょうか。

 換地処分等に伴い資産を取得した場合において、継続して農地の相続税の納税猶予を受けるときは、代替農地等の買換えの承認を受ける必要があります。
 この制度による代替農地等の買換えの承認を受ける場合には、その換地処分があった日から1カ月以内に「代替農地等の取得等に関する承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 この場合において、農地と農地の換地が等価で行われたときは問題ありませんが、換地により譲渡等をした特例適用農地等の価額がその交換によって取得した代替農地等の価額よりも大きいときは、納税猶予税額のうちその交換による差額に対応する部分の相続税額及びその相続税額に対応する利子税の額を納付する必要があります。