家屋修理について

Q 家屋について改築をおこなっていますが、固定資産税評価額が改訂されておりません。どのように評価すればよいでしょうか。

A 速やかに市役所へ固定資産税評価額の見直しを依頼し、改訂後の評価額で評価されるとよいでしょう。

⑴ 家屋の評価

 自用家屋は、原則として固定資産税評価額が相続税評価額となります。この固定資産税評価額は、3年に一度(評価を見直す年度を基準年度といいます)評価額の見直し(評価替え)が行われます。また家屋の増改築等を行われた場合には、基準年度以外の年度でも評価額の見直しを行います。しかし、増築をしても登記をしていない場合や改築等の場合には評価替えが行われないのが通例のようです。

 このような場合、下記⑵の方法により評価額を算定することもできますが、当評価額では家屋の損害額等が考慮されないこともあると思われます。

 したがって、家屋の現状に則した固定資産税評価額に改訂されるよう速やかに市役所へ固定資産税評価額の見直しを依頼する必要があります。そしてその改訂後の評価額を現状の家屋の時価として申告されることが望ましいと思われます。

⑵ 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価

 増改築等が固定資産税評価額に反映されていない場合には、現在の固定資産税評価額に増改築等に係る部分の価額として一定の価額を加算した価額を評価額とします。

 なお当該一定の価額とは、リフォームにかかる家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基に、構造・経過年数・用途等の差を考慮して評定した価額とされております。

また上記類似した付近の家屋がない場合には、加算する一定の価額をその増改築等に係る再建築価額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額とします。

具体的には下記の様になります。

   加算する価額 =( 再建築価額 - 償却費相当額* )× 70/100

   * 償却費相当額 … 再建築価額** × 0.9 × 経過年数*** / 耐用年数

   ** 再建築価額 … 新たに建築するために要する費用の額

   *** 経過年数 … 1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします。

Point

 ⑵の評価額より⑴の評価額の方が低くなる場合がありますので、市役所へご確認されることをお勧めさせていただきます。

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