準確定申告とは?

(1) 概要

準確定申告は、確定申告義務のある者が確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出しないで死亡した場合や年の途中で死亡した場合に、その相続人は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内にその被相続人の所得について確定申告をする必要があります。

なお、確定損失申告書を提出することができる者が死亡した場合(相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内。⑷)や還付等申告書を提出することができる場合(翌年1月1日から5年以内)にも準確定申告をすることができます。

(2) 共同申告等

準確定申告書を提出する場合において相続人が2人以上いるときは、その申告書は各相続人が連署による同一書面で提出する必要があります。

ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出すること(単独申告)も可能です。

なお、その場合には遅滞なく他の相続人に対してその申告書に記載した事項の要領を通知する必要があります。

(3) 確定申告付表の添付

準確定申告書を提出する場合には、通常の確定申告書の他に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」に一定の事項を記載して提出します。なお、還付金を代表者が一括して受領する場合には委任状の提出が必要です。

(4) 所得税繰戻還付を忘れずに

準確定申告において純損失が生じた場合には、その事業承継相続人はその純損失を承継することはできません。しかし、前年・前々年に被相続人が青色申告を行っていた場合には、相続開始年に発生した純損失について、前年・前々年の所得税繰戻還付をおこなうことが可能となります。