特定生産緑地制度とは何でしょうか?   

⑴ 生産緑地とは
 生産緑地とは、土地所有者の申出(同意)に基づき、都市計画で指定を受けた農地をいい、次の規制と優遇の措置があります。
 【規制】 耕作義務がある農地で、30年間は原則として宅地化できません。
 【優遇】 固定資産税等と相続税等に大きな税制優遇があります。

⑵ 指定から30年経過した場合
 30年を経過すると、生産緑地の指定自体は続きますが、税制優遇は縮小されます。このため、指定から30年経過後の対応策として、今まで通りの税制優遇を継続する制度である「特定生産緑地制度」が創設されました。

⑶ 特定生産緑地とは
 特定生産緑地とは、今まで通りの生産緑地の規制・優遇を続けるものです。制度の内容のうち主なものは次のとおりです。
 ・特定生産緑地は、生産緑地の上に乗せる2階建ての制度となります。
・特定生産緑地にならなくても、生産緑地であることには変わりません。
・生産緑地を解除するためには、買取申出の手続きが必要となります。
 ・特定生産緑地の指定は、30年経過前に受ける必要があります。
 ・特定生産緑地の指定は、繰り返し10年毎に受けることができます。
・更新しない場合、10年経過後はいつでも買取申出が可能となります。
 ・適正に栽培・管理されていないと、特定生産緑地の指定を受けることはできません。