生産緑地と特定生産緑地の相違を教えてください。

 特定生産緑地に指定しなかった場合においても、引き続き生産緑地法の適用を受けることになりますが、特定生産緑地と比較すると税負担などの様々な面で大きく取扱いが異なります。生産緑地と特定生産緑地の主な相違は、下記図のとおりです。

 特定生産緑地生産緑地
固定資産税・都市計画税農地評価・農地課税 (現状の税負担と同じ)宅地並み評価・宅地並み課税 (5年間の激変緩和措置あり)
相続税の納税猶予不可(現世代の納税猶予のみ可)
買取申出の理由(解除)・主たる農業従事者の死亡・故障
・申出基準日から10年経過
指定から30年経過後 であればいつでも可能
義務・制限農地としての管理義務・建築等の行為制限農地としての管理義務・建築等の行為制限

(参考:名古屋市緑政土木局都市農業課「名古屋市特定生産緑地制度に関する説明会」配布資料、令和2年12月)