特定生産緑地になった場合とそうでない場合の相続税の納税猶予について教えてください。
⑴ 相続税の納税猶予の免除について
納税猶予を受けている相続税の免除には、原則として生涯の耕作が必要となります(30年経過しただけでは、相続税の免除にはなりません)。また、所有者の死亡以外で買取申出をした場合、現在納税猶予を受けている相続税に利子税を含めて支払う必要があります。
⑵ 特定生産緑地になった場合とそうでない場合の相続税の納税猶予
特定生産緑地になった場合、次世代の方も相続税の納税猶予を受けることができます。一方、特定生産緑地になっていない場合、納税猶予は現世代の方のみとなります(現世代の方の納税猶予も、生産緑地を続けることが前提となります)。