申告期限が過ぎた場合は?単独(一人)で申告することはできますか?

(1) 申告期限までに提出できなかった場合

相続税の申告書は、原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。もちろん、遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば申告及び納税は必要ありません。

申告書を提出しなければならいない方が申告期限までに申告書を提出しなかった場合には、期限後申告書を提出することができます。

(2) 期限後申告をした場合の取扱い

期限後申告をした場合には、次のペナルティが課されます。

① 延滞税

延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて算出されます。またその割合は、原則として年7.3%となります(納期限の翌日から2月を経過した日以後については、原則として年14.6%となります)。

② 加算税

期限後申告をする場合には、無申告加算税が課されます。

その課税割合は、増額本税に対して原則として20%(納付すべき税額が50万円以下の部分は15%)となりますが、税務調査による決定又は更生がされることを予知しないで期限後申告がなされた場合には5%となります。なお税務調査の事前通知から更正予知までの間に申告をした場合には15%(納付すべき税額が50万円以下の部分は10%)となります(平成29年1月1日以後法定申告期限分より)。

(3) 相続税の申告書の提出方法

相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。

しかし、これらの者の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。