特別寄与料

Q. 特別寄与料への課税について教えてください。 

A. 特別寄与料はその額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとして扱います。

⑴ 制度の概要

 特別寄与制度は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(一定の者を除く(以下「特別寄与者」という))は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます。

 ただし、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。

 また相続開始後、相続人に対し特別寄与者が相続の開始又は相続人を知った時から6カ月を経過した時又は相続開始時から1年を経過した時は特別寄与料の支払を請求することはできません。

⑵ 特別寄与料への課税

 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、特別寄与者が特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。

 この場合において相続税の申告義務が生じたときは、その事由が生じたことを知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります(義務)。

 なお、一般的に特別寄与者は一親等の血族及び配偶者以外の者であることから、相続税額の二割加算対象者となります。また特別寄与料は遺贈によって取得したものとみなされるため、被相続人から生前贈与を受けていた場合には、その財産は生前贈与加算の対象となります。

前の記事

特定贈与信託

次の記事

路線価と公示地価