特定贈与信託

Q.特定贈与信託の課税上のメリットを教えてください。

A. 特定贈与信託とは、障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、親族の方等が信託銀行等に財産を預け、信託銀行等が管理することをいいますが、当信託を利用することで一定の金額まで贈与税が非課税となります。

【概要】

 特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があった時は、その信託受益権の価額のうち一定の金額まで贈与税がかからない制度を言います。 具体的な内容は下記のとおりです。

【手続き】

 この規定の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要がございます。

【対象者】

 特定障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方)が対象となります。

【非課税限度額】

 特別障害者である特定障害者の方(*1)については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方(*2)については3,000万円まで贈与税がかかりません。

 (*1)特別障害者である特定障害者の方

  ①重度の知的障害者

  ②1級の精神障害者保健福祉手帳所有者

  ③1級または2級の身体障害者手帳所有者

  ④特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者

  ⑤原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方

  ⑥常に就床を要し複雑な介護を要する方で、その障害の程度が上記①もしくは③に準ずるものであるとの福祉事務所長等の認定を受けている方

  ⑦年令65歳以上の方で、精神または身体に上記①もしくは③に準ずるものとして市町村、特別区の区長または福祉事務所長等の認定を受けている方

 (*2)特別障害者以外の特定障害者の方

  ①知的障害者

  ②精神障害者保健福祉手帳所有者

  ③年令65歳以上の方で、上記①に準ずるものとして市町村、特別区の区長または福祉事務所長等の認定を受けている方

 障害者の方の生活を維持し、安定を図ることを目的とした制度となります。該当する場合には、当規定の適用を検討しましょう。