遺言にはどのような種類がありますか?

 遺言には普通方式と特別方式がありますが、通常は普通方式の遺言を作成します。
 その種類には次の3つがあります。
 ① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言
【自筆証書遺言】
 自筆証書遺言とは遺言者が原則として全て自筆で作成する遺言書をいいます(財産目録については自筆である必要はありません。)。
最も容易に作成できるという長所もありますが、遺言書が無効となる短所もあるため作成には注意が必要です。
〈メリット〉
  ・容易に作成可能である
  ・内容を秘密にすることができる
  ・費用がかからない
〈デメリット〉
  ・不備があると無効になる可能性がある
  ・紛失・偽造等の可能性がある
  ・遺言書が発見されない可能性がある
  ・家庭裁判所の検認手続きが必要となる(遺言書保管制度を利用されれば検認は不要)
【公正証書遺言】
 公正証書遺言とは2人以上の証人の立会のもと遺言者が口述した内容を公証人が文書にする遺言書をいいます。一般的には公証人役場で作成します。
〈メリット〉
  ・筆記が難しい状態でも作成可能である
  ・紛失・偽造の恐れは生じない
  ・無効の恐れは生じない
  ・家庭裁判所の検認手続きが不要である
〈デメリット〉
  ・証人が2人以上必要である
  ・手数料が必要
【秘密証書遺言】
 秘密証書遺言とは、遺言者が作成して封印した遺言書を公証人役場で自らのものである旨を証明してもらう遺言書をいいます。
〈メリット〉
  ・署名押印すれば自書でなくても作成可能
  ・遺言を作成した事実が証人に伝わる
  ・遺言の内容を秘密にすることができる
〈デメリット〉
  ・不備があると無効になる可能性がある
  ・証人が2人以上必要である
  ・手数料が必要
  ・家庭裁判所の検認手続きが必要となる
 各遺言書のメリット・デメリットを把握し、目的に沿った遺言書を作成しましょう。