遺言を作成した方がよい場合とは、どのような場合ですか?

子がいない場合、相続関係が複雑な場合や相続権のない方に財産を譲りたい場合には、遺言を作成された方が望ましいと思われます。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
したがって、法的に効力のある遺言が残されていた場合には、原則として遺言により相続が進められます。
それゆえ、ご自身の財産を法定相続分以外の割合により承継させたいと思われる次のような場合には遺言を作成した方が望ましいでしょう。
・〈独身〉独身で子がなく、また親や兄弟もいない場合
・〈子がいない〉独身で子がなく、親か兄弟が相続人となる場合
・〈代襲相続人〉子が先に亡くなり、代襲相続人がいる場合
・〈再婚・認知〉前妻の子がいる場合
・〈事実婚〉事実婚の配偶者がいる場合
・〈遺贈〉息子の嫁にも相続させたい場合
・〈行方不明〉相続人が行方不明の場合
・〈相続人の廃除〉財産を相続させたくない相続人がいる場合
・〈不仲〉相続人間の仲がよくない場合
・〈寄附〉寺や教会に寄附する場合
・〈贈与〉すでに贈与した財産を明示したい場合
・〈分割困難〉財産が自宅のみである場合
・〈事業承継〉事業を承継させる場合
遺言によって相続に関するトラブルを未然に防ぐことが可能となりますので、遺言の作成を是非検討してみましょう。