贈与税調査において重加算税が課される例とは?

 納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき申告をしていた場合には、重加算税が課されます。
 例えば、次に掲げるような事実(「不正事実」といいます)に基づいて申告をしていた場合には、重加算税の対象となります。

①受贈者又は受贈者から受贈財産(受贈財産に係る債務を含む)の調査、申告等を任せられた者(以下「受贈者等」という)が、帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。
②受贈者等が、課税財産を隠匿し、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。
③受贈者等が、課税財産の取得について架空の債務をつくり、又は虚偽若しくは架空の契約書を作成していること。
④受贈者等が、贈与者、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。
⑤受贈者等が、自ら虚偽の答弁を行い又は贈与者、取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、受贈者等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。
⑥受贈者等が、その取得した課税財産について、例えば、贈与者の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと又は遠隔地にあったこと等の状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと。

 贈与税に係る重加算税の賦課基準を知っておきましょう。