相続税調査において重加算税が課される例とは?

 納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき申告をしていた場合には、重加算税が課されます。
 例えば、次に掲げるような事実(「不正事実」といいます)に基づいて申告をしていた場合には、重加算税の対象となります。

①相続人(受遺者を含む)又は相続人から遺産(債務及び葬式費用を含む)の調査、申告等を任せられた者(以下「相続人等」という)が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類(以下「帳簿書類」という)について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。
②相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。
③相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。
④相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。
⑤相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること。

 名義預金があった場合における重加算税賦課の判断は、上記⑤が関係します。
 理解しておきましょう。