親の資金で子の建物にリフォームをする場合に税務上注意することはありますか?

 子名義の建物に対して親がリフォーム代金を負担し工事をおこなう場合、リフォーム代金を負担することが税務上において親から子への贈与として取り扱われ、子に贈与税の納税義務が生じる可能性があります。
 子名義の建物に対してリフォームをおこないその工事代金を親が負担した場合、その増改築部分は原則として子の所有物となります。
 この様な場合において、一般的に税務ではまず親が子に資金を贈与し、次に子がその資金でリフォームをおこなったと考えます。
 したがって工事代金を受贈したものとして子が贈与税の納税義務者となります。
 なお、一定の要件を満たす場合には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の規定を受けることができるため、上記のようなリフォーム代金を非課税で贈与することが可能となります。
 ところで贈与税課税を避けるためには、不動産の持分を変更する必要があります。
 具体的には、親が負担したリフォーム代金に相当する建物持分を子から親に移転(代物弁済)する旨の変更登記手続きをおこないます(実際の運用は司法書士にご相談願います)。
 家屋の所有者とリフォーム代の負担者が異なる場合には注意しましょう。