遺留分侵害額請求が行われました。相続税申告はどのようになりますか?
民法では、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させることとなっております。
この留保される相続財産を遺留分といいます。
相続税申告後に遺留分侵害額請求権を行使され弁済額が確定した場合には、その弁済する相続人等は更正の請求をおこなうことができます。
なお、この場合にはその事由が生じたことを知った日の翌日から4カ月以内におこなう必要があります。
一方、遺留分侵害額請求により相続財産を取得した相続人等は期限後申告又は修正申告をすることができます。
相続税申告後、遺留分侵害額請求がおこなわれた場合には、課税上申告手続きが必要となる場合がありますので、注意しましょう。