相続後に遺産の不動産を売却する際に利用可能な特例は?

 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用することで、譲渡所得税額を減額することができます。
 相続又は遺贈により取得した資産を相続の開始があったことを知った日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は、その譲渡した資産の取得費については、通常の取得費に次に定める相続税相当額を加算することができます。


 相続した財産を売却されるなら、申告期限後3年以内に売却すると譲渡所得税の負担が軽くなりますので、覚えておきましょう。