父の土地の上に子が家を建てたとき、課税関係は生じますか?

 一般的に親所有の土地の上に子が家を建てる場合には、権利金や地代を払うことは少ないように思います。
 このように権利金や地代を支払わず土地を借りることを土地の使用貸借といいます。
 使用貸借による土地を使用する権利の価額は0として扱われますので、贈与税は課税されません。
 なお、親族間であっても権利金の授受なく土地の賃貸借契約を締結した場合には、借地権価額相当の贈与税が課税される場合があります。
 ただし、通常の地代を上回る相当の地代が支払われている場合には贈与税課税は行われません。
 なお、使用貸借の場合において父が相続を迎えた場合には当該土地は他人に貸し付けている土地ではなく自らが使用している土地(自用地)として評価されます。
 親族間といえどもどのような課税関係が生じるのか把握しておきましょう。