夫婦共有のお金はどちらの相続税の課税対象となりますか?
妻が専業主婦である場合には、被相続人(夫)の相続財産として扱われる可能性があります。
夫婦の共有物という考え方があってもやむを得ないと思いますが、その考え方は税務上において一般的ではありません。
課税上において手許にあるお金は、ご本人で稼いだものか配偶者から贈与を受けたもののいずれかに該当するものと考えるのが一般的であり、その各々の行為に納税義務(所得税・贈与税)が生じます。
したがって夫婦共有のお金(生活費)は、妻が専業主婦である場合において生前贈与されたという証拠がない時は、原則として夫の財産として取り扱われる可能性があります。
また、夫婦が共働きの場合には、収入比率などの合理的な方法により按分した金額を被相続人(夫)の相続財産として扱う場合があります(一般的にその金額は個人の収入金額・勤続期間・生活費等を考慮し算出されます)。
親族間であったとしても贈与を受けたのであるならば贈与契約書等を作成し、贈与があった事実を証明できるようにしておきましょう。