相続開始直前に(被相続人の口座から)葬儀費用を引き出したのですが問題となりますか?
葬儀費用は被相続人の生活費等ではないため、引き出した現金は相続税の課税対象となります。
預金は原則としてその名義人(本人)しか引き出すことはできません。
しかし名義人が認知症等である場合には親族が預金の管理している場合がよくあるように思います(原則として法定成年後見制度を利用する必要があります)。
したがって相続直前に葬儀費用の備えとして名義人以外の方が預金を引き出すことが多いと思われます。
この様な場合に引き出した現金(葬儀費用として引き出した現金)は手許に残っていなくても相続財産として申告する必要があります。
もし申告されない場合には、税務調査において隠蔽したものと判断され重加算税の対象となる場合があります。
なお、相続人が負担した一定の葬儀費用は相続税を計算する場合に遺産総額から差し引かれます(債務控除)。
預金の引き出しについては税務調査において質問を受けることが多いので、領収書など客観的に証明できる資料を保存しておきましょう。