配偶者居住権とは

Q 配偶者居住権とは何でしょうか。

A 配偶者居住権とは、配偶者の居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者が無償で居住建物を使用収益できる権利をいいます。配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権と配偶者短期居住権が創設されました。

⑴ 配偶者居住権

 配偶者居住権とは、配偶者の居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者が無償で居住建物を使用収益できる権利をいいます。遺産分割や遺贈の選択肢の一つとして、配偶者がこの権利を取得することが可能となります。民法改正により、所有権を取得しなくても居住権の取得で居住を確保できることになりました。

⑵ 配偶者短期居住権

 配偶者短期居住権とは、配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合に、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できる権利をいいます。

⑶ 施行日

 配偶者居住権、配偶者短期居住権は、2020年4月1日以後に開始した相続について発生します。なお、配偶者居住権については、2020年4月1日前にされた遺贈については適用されませんので、同日以降に遺言を作成する必要があります。

⑷ 配偶者居住権の要件・取得

 配偶者居住権は、原則として下記の方法により生じます。

① 被相続人が遺贈によって取得させる方法

 配偶者居住権を取得させるには、「妻〇に○○市○○町○○番地の建物に係る配偶者居住権を遺贈する。」等と遺言に記載する必要があります。

② 遺産分割によって取得させる方法

 配偶者居住権を取得するには、「長男○○は○○市○○町○○番地の家屋とその敷地を取得する。被相続人の配偶者○○が、長男○○が取得する○○市○○町○○番地の家屋とその敷地に終身で居住する権利を有する。」等と遺産分割協議書において記載する必要があります。

 なお、いずれの方法によっても下記要件を満たす必要があります。

 ・被相続人所有の建物であること(配偶者以外の第三者との共有は不可)

 ・配偶者による居住(相続開始時に居住している必要があります)