配偶者居住権の評価方法

Q 配偶者居住権の相続税法上の評価を教えてください。

A 配偶者居住権は財産的価値があります。したがって、遺産分割だけでなく相続税申告においても一定の評価がなされます。なお、小規模宅地等の特例も適用できると解されます。

 ① 配偶者居住権(建物)           

  建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数

  ×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率  

 ② 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という)

  建物の時価-配偶者居住権の価額(①)

 ③ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利

  土地等の時価-土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 ④ 居住建物の敷地(敷地に対する権利)

  土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額(③)

 また、配偶者が死亡した際の建物所有者への二次相続時には配偶者居住権に係る相続税等の課税は生じないこととされました。

 上記は2019年12月時点での法令等によっております。実際の運用は個別に税理士又は税務署等にてご確認願います。