贈与契約書に印紙は必要ですか?
贈与契約書に関する印紙は下記のように取り扱われます。
・現金や株式など不動産以外のものを贈与した場合 … 貼る必要はありません。
・不動産を贈与した場合 … 200円の印紙を貼り、消印をする必要があります。
印紙税は、様々な取引の中で作成される文書のうち一定のもの(課税文書)を作成した場合に課される税金です。
原則として作成した文書に印紙税に相当する額の収入印紙を貼りこれに消印をする方法で納付するという納付方法が、採用されております。
課税文書とは次の3つのすべてに該当する文書をいいます。
①課税物件表に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③非課税文書でないこと
具体的には、契約書・領収証などがあります。
課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断することとなります。
普段はあまり気に留めることのない、つい見落としがちな印紙税ですが、課税文書を作成した場合には忘れないように印紙を貼付し消印をしましょう。