収入印紙を貼るのを忘れてしまいました。贈与契約は無効となるのでしょうか?

 収入印紙を貼らなかった場合には印紙税法上の違反にはなりますが、その契約書の効力そのものには影響を与えません。つまり贈与契約は有効となります。
 なお、収入印紙を貼らなかった場合(印紙不納付や印紙不消印の場合)には、過怠税というペナルティがつきます。
 過怠税の金額は次のとおりです。
 ・不納付の場合 … その税額の3倍(不納付額+その2倍相当額)
 ・不消印の場合 … その税額相当額
 *課税文書の作成者が過怠税の決定があるべきことを予知せず不納付の申出をした場合(「印紙税不納付事実申出書」を所轄税務署長に提出いたします。)の過怠税は、不納付額の1.1倍に軽減されます。
 逆に、印紙税の不要な文書に収入印紙を貼ってしまったり、印紙税として定められた金額以上の収入印紙を貼ってしまったりした場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署長に提出し、その還付を受けることができます。
 契約書を作成した場合には、印紙が必要な文書か否かを確認し、必要な場合にはその文書の種類に基づいた印紙税額の貼付・消印を忘れないようにしましょう。