価値が著しく低下している宅地の評価について
Q.隣に墓地がありますが、土地の評価には何ら影響しないものでしょうか。
A.利用価値が著しく低下している宅地として一定の評価減が認められる場合があります。
利用価値が著しく低下している宅地の評価について
普通住宅地区にある宅地で、利用価値がその付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。
例えば次のような宅地が挙げられます。
・道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
・地盤に甚だしい凹凸のある宅地
・震動の甚だしい宅地
・上記以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
*宅地比準方式によって評価する農地又は山林についても同様となります。
*路線価等が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には斟酌されません。
評価対象土地が、その付近にある宅地に比べ、取引金額に影響を与える可能性があるものが対象となるものと思われます。
一方、家畜施設や下水処理場等のようにその影響が広範囲にわたるため既に路線価にその影響が織り込まれていると考えられるものは、上記評価減の対象とはならないものと思われます。