土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価について
Q.イエローゾーンにある土地について、評価額を減額することはできますか。
A.イエローゾーンにある土地は、いわゆる土砂災害特別警戒区域にある宅地としてその補正率を適用することはできません。
土砂災害特別警戒区域にある宅地の評価の適用対象
課税時期において土砂災害防止法の規定により指定された「特別」警戒区域にある宅地(いわゆるレッドゾーン)が対象となりますが、警戒区域内にある宅地(いわゆるイエローゾーン)は、適用対象とはなりません。
また、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地には、適用対象となりませんが、市街地農地等が特別警戒区域内にある場合や宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地が特別警戒区域内にある場合には、適用対象となります。
土砂災害特別警戒区域にある宅地の評価方法
その宅地のうちの特別警戒区域内となる部分が特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて、下記「特別警戒区域補正率表」による補正率にがけ地補正率を乗じて計算した価額により評価します。
なお、その宅地においてがけ地を含む場合には、特別警戒区域補正率表による補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とします(最小値は0.50となります)。
「特別警戒区域補正率表」
特別警戒区域の地積/総地積 | 補正率 |
0.10以上 | 0.90 |
0.40以上 | 0.80 |
0.70以上 | 0.70 |
イエローゾーン・レッドゾーンの指定状況については、県砂防課担当課等にて閲覧・確認をすることが可能です。また県砂防課作成のホームページにより確認することも可能と思われます。一度、ご確認されることをお勧めさせていただきます。