資産保有型会社における非上場株式等の納税猶予

Q.資産保有型会社や資産運用型会社では一切非上場株式等の納税猶予を受けることができないのでしょうか。

A.原則として事業実態がある場合には、納税猶予の適用が可能となります。

会社が、次の事業実態要件①から③のいずれにも該当する場合には、例外的に特例措置を適用することができます。

① 相続の日まで3年以上継続して、商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(同族関係者に対する貸付けを除く)又は役務の提供(テナントビル、アパート等の貸付けや管理等も含む)で、継続して対価を得て行われるもの)の行為をしていること

② 常時使用する従業員(経営承継相続人等及びその者と生計を一にする親族以外の者)の数が5人以上であること

③ 事務所、店舗、工場などの固定施設を所有するか、賃借していること

Point

 資産保有型会社等であってもの一定の要件を満たす場合には、特例措置の適用が可能となる場合があります。