青空駐車場経営は相続税対策となりますか?
青空駐車場経営は多額の投資を必要とせず、また賃借人とのトラブルも少ないため魅力的な投資です。
しかし相続税節税効果は相対的に低いものと思われます。
青空駐車場(土地所有者が自ら貸駐車場として利用している場合)の土地評価は、貸宅地等としての評価(自用地評価より低くなります)とはならず、自用地として評価します(なぜなら更地の状態で貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間において自動車を保管することを引き受けることであり、土地そのものの賃貸借契約とは本質的に異なるものとなるためです)。
また所有地を更地の状態で青空駐車場として車の所有者に貸し付けている場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません(なぜなら小規模宅地等の特例の適用を受けるには、その土地が建物や構築物の敷地の用に供されている必要があるためです)。
なお土地所有者がアスファルト舗装(構築物の築造)をし、駐車場として車の所有者に貸し付けている場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
駐車場経営で節税対策を講じる一つの方法として、同族会社(法人)でおこなうものがあります。
例えば、同族会社(法人)が土地所有者(個人)から敷地を賃貸借し、その敷地に駐車場設備で建物等に該当するものを築造し、そして管轄税務署長に「土地の無償返還に関する届出書」を提出等した場合には、その土地は自用地価額の80%で評価されます(なお同族会社(法人)の株価評価において純資産価額の計算上、土地の自用地評価額の20%相当額が加算されます)。
駐車場経営は土地活用として人気がありますが、節税対策を講じる場合には予め専門家に相談しましょう。