養子縁組をすると相続税は少なくなるのですか?
養子縁組は血縁による親子関係がない場合に法的な親子関係を生じさせる制度です。
この関係は縁組により生じ離縁により消滅します。
ところで相続税は次の3項目について法定相続人数を基に算出します。
① 相続税の基礎控除額
② 生命保険金(および死亡退職金)の非課税限度額
③ 相続税の総額の計算
養子縁組をしている場合にこれらを計算するときには、被相続人の養子の数は次の人数まで法定相続人数に含めることができますので、相続税の節税を図ることができます。
① 被相続人に実子がいる場合 1人まで
② 被相続人に実子がいない場合 2人まで
ただし、法定相続人数に養子の数を含めることで相続税負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その原因となる養子の数は上記①又は②の養子の数に含めることはできません(相続税法第63条)。
なお孫養子の場合には相続税額の2割加算の適用を受けるため、その部分において相続税額の負担が増加します。
したがって、事前に利用すべきか否かをしっかりと検討しましょう。