相続税の対象とならないものは何ですか?
相続財産のうちその性質上、社会政策的な見地・国民感情などから相続税の課税対象とすることが望ましくない次の財産については、相続税の課税対象となっておりません。
① 皇室経済法の規定により皇嗣が受けた物
② 墓地、霊廟、仏具、仏壇等
③ 公益事業用財産
④ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤ 相続人が受け取った生命保険金のうち一定金額(500万円×法定相続人数)
⑥ 相続人が受け取った退職手当金のうち一定金額(500万円×法定相続人数)
⑦ 相続財産を申告期限までに国等に寄附した場合におけるその寄附財産
⑧ 特定公益信託に支出した相続財産である金銭
なお、例えば金の仏像など商品、骨董品又は投資目的で所有するものは、相続税の課税対象となります。ご参考になさってください。