(相続税)相続財産から控除できる債務や葬式費用とは?
相続税を算出する場合において一定の要件を満たす相続人等が被相続人の債務を承継して負担したり葬式費用を負担したりするときは、その負担分を遺産総額等から差し引くことができます。
① 債務
控除対象となる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
具体的には、借入金・未払医療費・未払固定資産税・賃貸物件の敷金等があげられます。
なお、墓所・霊廟・祭具等や公益事業用財産の取得・維持・管理等のために生じた債務は控除できません。
② 葬式費用
葬式費用に該当するものは次のとおりです。
・葬式や葬送の際またそれ以前に火葬・埋葬・納骨等に要した費用(仮葬式と本葬式を行ったときはその双方の費用)
・遺体や遺骨の回送に要した費用
・葬式に際しお寺に対して読経料等のお礼に要した費用
・葬式の前後に生じた出費でお通夜など通常葬式に伴うもの
・死体や遺骨の運搬等にかかった費用
一方、葬式費用に該当しないものは次のとおりです。
・香典返戻費用
・墓石・墓地の買入費や墓地の借入料
・初七日等の法会に要する費用
葬式費用は相続税計算において相続財産から差し引くことができます。相続税申告のために葬式に係る領収書等を残しておきましょう。