配偶者だけに認められている贈与の特例とは?
婚姻期間20年以上の配偶者から自宅に関する贈与を受けた場合には、2,000万円まで贈与税はかかりません。
正しくは、配偶者間の贈与において一定の要件を満たす場合には、贈与税の課税価格から2,000万円(配偶者控除額)を控除することができます(基礎控除額110万円も併用可能)。
一定の要件とは、
① 婚姻期間が20年以上であること
② 国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつその後も継続して居住する見込みであること
を言います。
なお、この規定は同配偶者からの贈与について一度しか適用できません(重複適用の排除)。
この特例の適用を受けるためには、申告期限(贈与日の翌年3月15日)までに一定の書類を添付した贈与税申告書を提出する必要があります。
【一定の書類】
① 戸籍謄本又は抄本
② 戸籍の附票の写し
③ 居住用不動産を取得したことを証する書類 等
また、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた受贈財産について、適用を受けた2,000万円までの金額は相続財産に加算する必要はありません(相続開始前3年以内に贈与がおこなわれた場合には、原則としてその贈与財産を相続財産に加算して相続税を算出する必要があります)。
婚姻期間20年以上の夫婦に1回だけ認められる制度ですので、計画的に活用しましょう。