個人から財産をもらった場合の税金について ~贈与税の暦年課税制度~
個人から財産をもらった場合の税金についてお伝えさせていただきます。
年間110万円を超える贈与を受けた場合には、その財産をもらった方が贈与税の申告・納税をする必要があります。
原則として、贈与税は1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して、かかります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税の申告・納税は必要ありません。
また、複数の人から贈与を受けている場合には、その総額を一括して計算する必要があります。
ところで、贈与というと現金を想像される方が多いと思われますが、土地や自動車の名義を変更した場合、借金を免除してもらった場合も贈与税の課税対象となります。
一般的な贈与税額は、この表の通りです。
ご参考願います。