時価

Q 相続した土地を譲渡した場合に、その譲渡価額を時価として申告することは可能でしょうか。

A 一定の要件を満たし課税上弊害がないと認められる場合には、その譲渡価額を時価として申告することも可能であると思われます。

 相続した土地を売却した場合において、当該譲渡価額が路線価に基づく評価額を下回っているときは、下記のような各種要件を満たし課税上弊害がないと認められる譲渡価額による申告も認められるものと思われます。

 ・相続開始時と譲渡時の時間差があまりないこと

 ・相続財産の処分を目的とした譲渡やその価額設定に合理性がない特殊関係者への譲渡ではなく、その譲渡価額が適正な価額であると認められること

Point

 申告期限までに土地譲渡をおこなう場合には、その譲渡価額も評価額として検討をしましょう。