1つの不動産を売却せず、また共有名義にもしないで複数の相続人で遺産分けをする方法はありますか?
代償分割とは、相続人の1人が財産を取得する代償として他の相続人に金銭や不動産を渡すことを言います。
1つの不動産を複数の相続人で分割する場合などのように遺産分割が容易でない場合には、この方法により遺産分割をされることがあります。
なお、代償分割をおこなう場合には遺産分割協議書にその旨を明記しておくことが望ましいです。
なぜなら、代償分割をしたことが客観的に判断しづらい場合にはその分割が課税上贈与とみなされてしまう可能性があるためです。
代償分割がおこなわれた場合の相続税の計算は次の価額を基におこなわれます。
また、代償財産の価額はそれぞれ次に掲げるところによります。
代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産である場合には、その交付した者に対し含み益について譲渡所得税及び住民税が課税されます。
代償分割と換価分割の特徴を理解し、望ましい分割方法を検討しましょう。