相続税の納税猶予を継続する方法は、何かありますか?
特例農地等の譲渡等があった日から1年以内に譲渡等の対価の額の全部又は一部で農地等(代替農地等)を取得した場合は、その取得に係るその農地等は、納税猶予の特例の適用を受ける農地等とみなします(特例適用農地等の買換えの特例)。
この代替農地等の買換えの特例の適用を受けるためには、「代替農地等の取得に関する承認申請書」を、その譲渡等があった日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、特例適用農地等の譲渡の時期は、「猶予期限」(Q10参照)が原則となりますが、買換えの場合の譲渡時期の特例として、代替農地等の買換えの承認を受ける場合において、特例適用農地等の譲渡に関する契約の締結された日をもってその譲渡があった日とする申請書が提出されたときは、「猶予期限」にかかわらず、その申請書に記載された日をもって譲渡等があった日として取り扱います。
また、代替農地等の取得後遅滞なく、税務署長に「代替農地等の取得価額等の明細書」を提出する必要があります。