「相続についてのお尋ね」とは何ですか?
「相続についてお尋ね」は相続税申告の要否を回答するための書面で、申告が不要な場合に税務署に提出(返送)するものです(お尋ねは、税務署が行政指導の一環として相続人に送付される書面です)。
税務署は、まず市町村長等から死亡者の通知を受け(相続税法第58条)、次にその方の固定資産税課税明細書や生命保険関係資料等から遺産総額を大まかに把握します。
そして相続税が発生すると予想される相続人には「相続についてのお尋ね」を送付いたします(しかし、税務署はお亡くなりになった方の全ての財産を把握しているわけではないため、相続税申告が必要な場合でもお尋ねが送付されない時もあります)。
一般的にこの書面は相続開始数カ月後に相続人に送付されます。
この書面が届いた相続人は相続税申告書を提出する必要がないと予想される場合には、そのお尋ねに財産状況を詳細に記載し税務署に返送することで、申告不要の旨を伝える形式となっています。
なお、お尋ねが送付されない場合でも、その事自体が相続税を納める義務がないということにはなりません。
したがって、相応の遺産をお持ちであると予想される場合には、相続人は財産調査をおこない、相続税申告の要否を確認する必要があります。
相続が開始された場合には速やかに財産目録を作成し、相続税申告の要否を確認しましょう。