離婚により財産を受け取ったときに贈与税はかかりますか?

 離婚に伴う財産分与を受けた者に対し原則として贈与税は課税されません。
 なぜなら財産分与は贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づく給付と考えるためです。
 しかし次の場合には、その各々の金額に対し贈与税が課税されます。
・その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお多額であると認められる場合
 当該多額である部分の金額
・離婚が贈与税もしくは相続税の逋脱を図る目的で行われた場合
 当該離婚により取得した財産の価額

 居住用不動産を財産分与の対象とする場合、一定の条件を満たせば税務上の特例の適用を受けることができます。
① 離婚前に贈与する場合
 婚姻期間が20年以上の夫婦について土地建物の分与が実施される場合には離婚前に贈与し、受贈者が当該土地建物を居住用として使用することによって、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることができます。
② 離婚後に分与する場合
 財産を分与する者が居住用に供していた土地建物を渡す場合には、離婚後に財産分与することにより、一定の場合を除き譲渡所得における特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)の特例の適用が可能となります。

 離婚に伴う課税関係は盲点の一つです。しっかりと理解しておきましょう。