相続対策とは何ですか?
相続対策とは主に、①分割対策、②節税対策、③納税資金対策の3つを講じることいいます。
①分割対策
自筆の遺言書はあったものの形式が不備で遺言書と認められなかったり、遺言書の内容に相続人たちが反発して遺言を執行できない状態になったりすることは珍しくありません。
また相続人間で遺産の分割について合意できない場合には、家庭裁判所に調停を求めることになります。
このようなことにならないためにも事前に分割対策を講じる必要があります。
分割対策の最有力な方法は「遺言」であると思われます。
なぜなら遺言書は、相続人の最低限の権利である遺留分の権利を除けば遺産分割より優先し、遺言書通りに財産が引き継がれるためです。
②節税対策
節税対策とは相続税の負担を減少させる対策をいいます。
具体的にはまず財産を把握し納税額を確認(相続税試算)します。
次にその結果を基に節税の観点から生前贈与などを考えたり、相続税を低くすることができる特例の適用が可能か否かを検討したりします。
なお次のような方法も節税対策の一つです。
・養子縁組をする
・不動産投資をおこなう
・二次相続対策の検討
③納税資金対策
相続税の支払いは、現金で納めるのが原則です。
もし申告期限までに納税できない場合には、いわゆる利息に相当する延滞税がかかってきます。
それゆえ相続した財産に現金預金が少なく、土地などの不動産が多い場合には納税資金対策が非常に重要となります。
確かに「延納」や「物納」といった制度もありますが、要件が厳しいため常に利用できる制度であるとは限りません。
納税資金対策としては生命保険の利用があげられます。
相続対策は短期間で講じることはできません。
また効果の高い対策ほど比較的長期間にわたり実施していく必要があります。
早期から十分に相続対策の検討をしておきましょう。