事業専従者が取得した土地について(小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等に該当するか否か)

小規模宅地等の特例とは

 個人が、相続又は遺贈によって取得した財産のうち、特定事業用宅地等に該当するものがある場合には、その宅地等のうち400㎡までについて、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上80%を減額します。

特定事業用宅地等とは

 相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。)の用に供されていた宅地等(3年以内事業宅地等を除く。)で、下記の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(下記の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)。

特定事業用宅地等の要件とは

 下記の区分に応じ、それぞれの要件をいいます。

 ⑴被相続人の事業の用に供されていた宅地等

  ①事業承継要件

   その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。

  ②保有継続要件

   その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 ⑵被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

  ①事業継続要件

   相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。

  ②保有継続要件

   その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

事業を営んでいるとは(事業専従者の該当の有無)

 事業を営んでいるか否かは、「事業主」としてその事業を行っているかどうかにより判定します。したがって、事業専従者の場合には該当致しません。

(Point)

小規模宅地等の特例の適用については、事前にその要件をしっかりと確認しましょう。