相続登記の登録免許税の免税措置

Q.相続による土地所有権の移転登記について,登録免許税の免税措置が設けられたとのことですが、どのような内容でしょうか。

A.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合における登録免許税が、一定の期間内において免税されます。

 個人が相続(遺贈を含む)により土地所有権を取得した場合において、当該個人が相続による土地所有権の移転登記を受ける前に死亡した時は、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に当該個人を土地所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課されません。

 *本来であれば、土地の価額に対して0.4%の税金がかかります。

 被相続人①(登記名義人)から相続人②が相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記が未了のまま相続人②が亡くなったときは、相続人②をその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります(相続人②が生前にその土地を第三者に売却していた場合を含む)。

 未登記不動産はそのままの状態であれば、その所有権を他人に主張することができず、不動産売却等の時に円滑な取引が難しくなります。また死亡された場合には原則として相続人全員からの書類の提出が必要となります。もし未登記の不動産をお持ちでしたら、速やかに登記申請をされることをお勧めいたします。