申告期限までに分割できない場合(未分割)に申告はどうなるのでしょうか。
(1) 申告期限までに遺産分割が終わらなかった場合
相相続税の申告は、原則としてお亡くなりなった日から10か月以内に申告・納税をする必要がありますが、10か月以内に相続人間で遺産分割がまとまらないケースも多々あります。このように遺産が未分割の場合でも、相続税の課税はおこなわれます。実際には、民法に規定する相続分(法定相続分)にしたがい、相続税の申告・納税をおこなうこととなります。
(2) 未分割の場合において当初の申告時に適用を受けることができない特例
遺産が未分割の場合に、その未分割の財産については次の規定の適用を受けることはできません。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例
- 特定計画山林についての課税価格の計算の特例
- 特定事業用資産についての課税価格の計算の特例
- 農地等の相続税の納税猶予
- 非上場株式等の相続税の納税猶予
(3) 申告期限までに一部だけ分割をした場合
遺産分割協議は全ての財産についておこなう必要がありますが、全ての財産について同時に分割をする必要はありません。相続税法上の特例を受けるために対象となる財産だけを先行して一部分割協議をすることも可能です。
しかしながら、一度確定した分割協議のやり直しは、贈与税の課税対象となる可能性があります。そのような取り扱いを受けないためにも、まず遺産総額を把握し慎重に分割協議をおこなう必要があります。
(4) 申告期限後に遺産分割が成立した場合
申告期限までに遺産を分割することができなくても、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、次の特例の適用を受けることができます。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例
- 特定計画山林についての課税価格の計算の特例
- 特定事業用資産についての課税価格の計算の特例
この場合には、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をおこないます。なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなどの場合には、別の規定が設けられております。