贈与税を納める場合とは?

(1) 贈与税

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に課される税金です。贈与税の課税制度には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。贈与税は、本来の課税財産とみなし贈与財産 (2) に対して課税されます。

(2) みなし贈与財産

次の財産はその経済的効果が実質的に贈与を受けたものと同様のものであるとして贈与税の課税対象となります。

種類取得したとみなされる財産
生命保険金満期等により取得した生命保険金等
定期金給付事由の発生により取得した定期金の受給権
低額譲受低額譲受けにより受けた利益
債務免除等債務の免除、引受け等により受けた利益
その他利益の享受その他の事由により受けた経済的利益
信託に関する権利委託者以外の者を受益者とする信託の効力が生じた場合等の信託に関する権利又は利益
みなし贈与財産の種類

(3) 贈与税の非課税財産

財産の性質又は贈与の目的等から判断して贈与税を課税することが望ましくない次の財産については、非課税財産として贈与税が課されません。

非課税財産の種類

  • 法人からの贈与により取得した財産
  • 扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産 (4)
  • 公益事業用財産
  • 一定の特定公益信託から交付を受ける金品
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金受給権
  • 公職選挙法の候補者が贈与により取得した財産
  • 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
  • 社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金等(社会通念上相当と認められるもの)
  • 相続開始年に被相続人から贈与を受けた財産

(4) 扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費とは、これらの費用として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産を言います。したがって、数年間分の生活費を一括して贈与した場合において、その財産が生活費に充当されず預金となっている場合や株式・住宅等の取得費用に充てられた時は、その生活費に充てられなかった部分について贈与税の課税対象となります。

なお扶養義務者とは、次の者をいいます。

  1. 配偶者
  2. 直系血族及び兄弟姉妹
  3. 三親等内の親族で生計を一にする者 等