預金の引き出しで注意すべきことは何ですか?
(1) 相続開始直前に相続人が引出した葬儀費用の税務上の取扱い
預金は原則としてその名義人(本人)しか引き出すことはできません。しかし名義人が認知症等である場合には親族が預金の管理している場合がよくあるように思います。したがって相続直前に葬儀費用の備えとして名義人以外の方が預金を引き出すことが多いと思われます。
預金は原則としてその名義人(本人)しか引き出すことはできません。しかし名義人が認知症等である場合には親族が預金の管理している場合がよくあるように思います。したがって相続直前に葬儀費用の備えとして名義人以外の方が預金を引き出すことが多いと思われます。
なお、相続人が負担した一定の葬儀費用は相続税を計算する場合に遺産総額から差し引かれます(債務控除)。
(2) 相続開始直前に相続人が引出し個人的に費消した預金の税務上の取扱い
- 相続財産として相続税課税されます被相続人の医療費や生活費等に使用された事実を証明できない場合には、課税対象となります
- 不当利得返還請求を受ける場合があります委任の範囲を超えて使用した場合には、被相続人に対して返還する必要が生じ、相続財産となります
被相続人の医療費や生活費等に費消されたか否かの証明を相続人に求められても自らが費消した預金ではないため回答に難しいこともあると思います。しかし、費消した事実がなければ手許にその現金が残っているものとして申告し納税する必要があります。実務上は資産の購入の有無、債務の返済や治療費等を考慮して手許に現金が残っているか否かを判断する場合が多いです。
なお仮に相続人が個人的に費消したものであれば、その相続人は被相続人に対する債務が生じ、その財産の相続人に対し返還する義務を負います。