結婚・子育て資金で節税対策

⑴ 結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税

平成31年3月31日までに、20歳以上50歳未満の方(受贈者)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、次のいずれかに該当する場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する 部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

① 受贈者の直系尊属(父母や祖父母等。贈与者)から信託受益権を付与された場合

② 直系尊属から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③ 直系尊属から書面による贈与 により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合

⑵ 結婚・子育て資金管理契約の終了時の課税

受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合に は、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。なお、契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税されません。

⑶ 結婚・子育て資金の範囲

結婚・子育て資金とは、次の①又は②に掲げる金銭をいいます。

①結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)

・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)

・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

②妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

・不妊治療、妊婦健診に要する費用

・分べん費等、産後ケアに要する費用

・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)等

⑷ その他

適用期間令和7年3月31日までの贈与
非課税限度額受贈者1人につき1,000万円
(うち結婚に関して支払う金銭は300万円まで)
金融機関等で行う手続き① 結婚・子育て資金管理契約を締結する
② 結婚・子育て資金非課税申告書を、金融機関を経由して税務署へ提出する
贈与者の要件受贈者の直系尊属であること
受贈者の要件結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満である者
資金管理契約中の金融機関等の管理等① 受贈者は、払出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する
② 金融機関等は、領収書等の確認及び記録を行う
資金管理契約終了事由① 受贈者が50歳に達した場合
② 受贈者が死亡した場合
③ 金銭・信託財産等の残高がなくなった場合において契約終了の合意があった場合
資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い管理残額をその贈与者から相続等により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となります

 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度と教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度は併用することが可能です。