(1) みなし相続財産
相続又は遺贈により取得した財産でなくても実質的には相続又は遺贈により財産を取得したことと同様の効果があると認められる場合には、相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
このみなし相続財産には次のようなものがあります。
- 生命保険金等
- 退職手当金、功労金等
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 保証期間付定期金に関する権利
- 契約に基づかない定期金に関する権利
- 契約に基づかない定期金に関する権利
- その他の利益の享受
- 信託に関する権利
(2) 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けたときには、その人の相続税課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算することとされています。また、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算します。
なお、被相続人から贈与された財産のうち次の財産については加算しません。
- 贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産のうちその控除額に相当する金額
- 住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた金額
- 教育資金一括贈与の非課税制度の適用を受けた金額
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた金額
(3) その他の相続税の課税財産
上記の他、次のような財産も相続税の課税財産となります。
- 結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の管理財産
- 相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
(4) 贈与税額控除
(2)により加算された贈与財産に対応する贈与税額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。