名義預金とは何でしょうか?

(1) なぜ名義預金が生じ、問題となるのか?

子や孫への贈与は節税対策として有効であったとしても、教育上必ずしも望ましくないという考え方が往々にしてあります。それゆえ子や孫にはその意思を伝えず贈与をおこなうという形式だけの贈与をされる方も多いと思われます。そのような場合に名義預金は生じますが、この名義預金には所有者と管理者が異なるという性質があります。この性質から課税上、本来の課税対象について議論が行われます。

(2) 名義財産の判定基準

一般的に名義財産に該当するか否かの判断はその名義ではなく、実質的に被相続人の財産として認められるか否かによって判定されます。具体的には、①資金源、②生前贈与の有無、③管理者、④利益の享受という観点から総合的に判断されます。

  1. 資金源 被相続人が拠出した財産である場合、贈与の事実があれば名義人のものとなりますが、贈与の事実がなければ実質的に被相続人に帰属するものとなります。
  2. 生前贈与の有無 贈与を受けていればその財産は名義人に帰属しますが、贈与が成立していなければ被相続人に帰属するものと判断されます。
  3. 管理者 名義人の財産であるならば、その名義人がその財産を管理・運用する必要があります。
  4. 利益の享受 預金であれば利息、株式であれば配当、不動産であれば賃料といった財産から生じる利益をその名義人が享受している必要があります。

上記の観点から実質的に被相続人に帰属するものと判断されれば、それはいわゆる名義財産として取り扱われます。

【名義預金に該当するか否かの判断基準】

財産の名義に関わらず、

  1. その資金源は誰のものか?
  2. 生前贈与がなされたか否か?
  3. 誰がその預金を管理・運用していたか?

により総合的に判断されます。

(3) 名義預金と判定されないためのポイント

名義預金と判定された場合には、被相続人の財産として相続税の課税対象となります。名義預金と判定されないためには、普段からそのお金が誰のものあるかを明確にしておく必要があります。具体的には、次のように各取引において客観的な証拠書類を残すことが望ましいです。

  • 贈与契約書、贈与税申告書、公正証書等を作成する
  • 通帳、領収証、メモ等を保存する