共有財産はどのように取り扱われるのでしょうか?
(1) 夫婦共有のお金(生活費)の税務上の考え方
夫婦の共有物という考え方があってもやむを得ないと思いますが、その考え方は税務上において一般的ではありません。課税上において手許にあるお金は、ご本人で稼いだものか配偶者から贈与を受けたもののいずれかに該当するものと考えるのが一般的であり、その各々の行為に納税義務(所得税・贈与税)が生じます。
(2) 夫婦共有のお金(生活費)の税務上の取扱い
- 妻が専業主婦である場合被相続人(夫)の相続財産として扱われる可能性があります
- 夫婦が共働きの場合収入比率などの合理的な方法により按分した金額を被相続人(夫)の相続財産として扱う場合があります
妻が専業主婦である場合において生前贈与されたという証拠がない時は、生活費は原則として夫の財産として取り扱われます。また生活費が複数人の収入から構成されている場合にはその一部が被相続人に帰属するものと考えられ、合理的な方法によりその金額を算出します。一般的にその金額は個人の収入金額・勤続期間・生活費等を考慮し算出されます。
(3) へそくりは税務上誰の財産か?
夫の収入で生活を賄い余剰金を妻名義の預金としておくことは、想像に難しくないと思われます。この余剰金(いわゆるへそくり)は、通常は妻の財産として扱われることが多いようです。しかし税務上は客観的に夫から妻に生前贈与された証拠がない限り、夫に帰属するものとして取り扱われます。その理由は次の通りです。
- 夫の財産を妻名義で保有することも現実として珍しくないので、名義だけではその所有者を判断することはできない
- また管理だけをもって妻の財産ということはできない
- 「生活費で残ったお金は好きに使っていい。」という口頭の契約があったとしても、その言動だけをもって即座に妻固有の財産となるものではない
以上より、へそくり(生活余剰金)は被相続人(夫)の財産として相続税の課税対象として取り扱われる場合があります。